婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)取得

婚姻要件具備証明書(独身証明書)の申請方法を紹介します。
婚姻要件具備証明書(独身証明書)とは
日本人が外国で婚姻手続きをする場合、日本の法律による婚姻要件を備えていることを証明するものです。平たく言えば「私は 独身であり結婚できますよ」ということを証明するものです。
なので、通称独身証明書と言ったりするのです。
婚姻要件具備証明書(独身証明書)を中国で取得する方法
準備するもの
必要書類
- 本人(日本人):(1)パスポート (2)戸籍謄(抄)本−−−1通(3ヶ月以内)
- 婚姻相手(中国人):(1)身分証明書 (2)戸口簿
申請条件
- 本人による申請が必要
手数料
- 80元(およそ1220円に相当)
交付日数
- 当日交付可能
代理申請
- 不可
申請場所
中国国内の日本領事館で申請を行います。以下に領事館、出張事務所のリストを記しておきますのでご自分で連絡を取るなりホ ームページを調べるなりされることをお勧めします。
在中華人民共和国日本大使館
(北京市建国門外日壇路7号)
Tel: (86-10) 6532-2361/Fax: (86-10) 6532-4625
在重慶出張駐在官事務所
(中国重慶市渝中区民生路283号陽光大厦14F)
Tel: (86-23) 6373-3585〜7/Fax: (86-23) 6373-3589
在広州総領事館
(広州市環市東路368号花園大厦)
Tel: (86-20) 8334-3009, 8334-3090 (領事・査証班)/Fax: (86-20) 8333-8972
在上海総領事館
(上海市万山路8号)
Tel: (86-21) 6278-0788/Fax: (86-21) 6278-8988
在瀋陽総領事館
(遼寧省瀋陽市和平区十四緯路50号)
Tel: (86-24) 23227490/Fax: (86-24) 23222394
在大連出張駐在官事務所
(遼寧省大連市西崗区中山路147号森茂大厦3階)
Tel: (86-411) 370-4077/Fax: (86-411) 370-4066
在香港総領事館
香港中環康楽廣場8號交易廣場第一座46樓及47樓
電話: (852) 25221184/Fax: (852) 28680156
婚姻要件具備証明書(独身証明書)を日本で取得する方法
(1)最寄の法務局若しくは地方法務局で婚姻要件具備証明書(独身証明書)発行手続き
最寄の管轄法務局を調べる
>> 法務局検索
必要書類等
- 日本人の戸籍謄本
- 印鑑(認印で差し支えない)
- 本人証明(運転免許証、パスポート、健康保険証等)
- 相手方(中国人)の国籍、生年月日、氏名、性別を正しく記入
注意事項
中国人の氏名は簡体字と言われる中国の感じが使用されていますが、申請する際には日本語の漢字を当てはめる必要があります 。事前に確認しておく必要があります。
証明書の申請及び受領は、証明書を必要とする本人に限られるので必ず本人が法務 局にて申請、受領すること。
交付日数
1日〜2日
午前中に申請すれば当日午後には受領可能。
(2)外務省での婚姻要件具備証明書の認証
直接外務省窓口で認証を受ける場合
婚姻要件具備証明書を持参して以下の窓口に行く。
外務本省(東京)
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 領事局 領事サービス室証明班
電話番号:03-3580-3311(代表)(内線「2308」または「2855」)
申請受付時間: 9:15〜12:00、13:15〜16:00
受取時間: 9:00〜12:15、13:15〜17:00
大阪分室(大阪府庁内)
〒540-0008 大阪市中央区大手前2-1-22 3F
電話:06-6941-4700(直通)
申請受付時間: 9:15〜12:00、14:00〜16:00
受取時間: 9:00〜12:15、13:15〜17:00
詳しくはこちら
郵送で認証を受ける場合
まず外務省ホームページより申請書類をダウンロードし記入します。
申請書類はこちらからダウンロード
(「公印確
認」申請書 と「アポスティーユ」申請書 をダウンロードします)
記入を終えたら返信用封筒、郵便切手を同封し以下のあて先へ郵送する。
(東京)
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局 領事サービス室証明班
(大阪)
〒540-0008 大阪市中央区大手前2-1-22
外務省 大阪分室(大阪府庁3階)
交付日数
2日間
郵便申請では4、5日
(3)中国大使館での婚姻要件具備証明書認証
外務省での認証が終わったら認証済みの証明書を持って中国大使館もしくは総領事館で認証を受ける。
郵送での認証は不可
である。
以下が大使館、総領事館住所である。
中華人民共和国大使館
在日中国総領事館
認証手順
- 1.大使館、総領事館内にある申請用紙を記入
- 2.窓口でパスポートと申請用紙を提示
- 3.「翌日発行」か「4日後発行」かを選択し申請が受理される
- 4.「翌日発行」を選んだ場合、申請翌日に大使館(総領事館)に行き6000円分の印紙を購入。窓口で認証された証明書を受け取 る
- 4.「4日後発行」を選んだ場合、申請4日後に大使館(総領事館)に行き3000円分の印紙を購入。窓口で認証された証明書を受 け取る
※認証された証明書を郵送でも届けてくれる。郵送代手数料として+1500円かかる。
詳しくは以下に問い合わせてみてください。
中華人民共和国大使館の代表電話: 03-3403-3388 オペレーター:内線8100
まとめ
婚姻要件具備証明書(独身証明書)の取得は、やはり中国で申請した方が断然お得です。日本で申請すれば交通費、郵送費、手続き手数料などでお金がかかる上、時間もかかり面倒です。
中国で申請すれば、当日受け取れる上、費用も80元(1220円)で非常に安いですし、認証も必要ありません。
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コメント
この記事へのコメント
ありがとうございます。
回答ありがとうございました。とても複雑な状況ですが、教えていただいた入国管理局に
相談してみます。
進展がありましたら、ご報告いたします。
2009/06/20(土) 23:13 | URL | Nitta | 編集
Re: もしご存知ならば・・・
婚約者と結婚後の訪日手続きは下記でいいかと思いますが、http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/konin_j.htm
問題はお子様の訪日手続きですね。私もこういった場合どのような手続きをすれば分かりませんので、
外国人が訪日するために必要な「在留資格」を監督する最寄の入国管理局に直接お問い合わせてみてはいかがでしょうか?
下記のアドレスから最寄入国管理局の連絡先を調べられます。
http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html
2009/06/18(木) 23:24 | URL | 管理人 | 編集
もしご存知ならば・・・
こんにちは。私はNittaといいます。
実は私も中国人女性と結婚を予定しております。
ただ、1つ調べてもよくわからないことがあり
もしご存知ならばと思い書き込みさせて頂きました。
中国人女性には、別の男性との間にできた
5歳の子どもがいます。
さらに、その子供の名字は、その男性の名字で
男性とは4年間連絡が取れていない状況です。
よって子供は彼女だけで育てています。
(結婚はしていない)
私は彼女と結婚し、彼女の子供と共に日本で生活を
するつもりですが、どういった手続きが必要なのか
分からない状況です。
もしもご存知であればご教授お願い致します。
2009/06/18(木) 19:49 | URL | Nitta | 編集
sinkouranさんそうなんですよ。
日本人と中国人が結婚する場合に限らず、国際結婚は何かと手続きが大変です。
2007/12/14(金) 20:04 | URL | feng | 編集
なんだか、複雑ですね、全くわからない(笑2007/12/14(金) 17:28 | URL | sinkouran | 編集
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